建設業を始めるにあたって「建設業許可が必要なのかどうか」がわからず悩んでいませんか?
この記事では、行政書士が建設業許可の「必要なケース」「不要なケース」について明確に解説します。
福岡県・福岡市・北九州市・京築・筑豊地域で建設業を始めようとしている方は、ぜひ参考にしてください。
✅ 建設業許可が必要となる基準とは?
法律上、「元請」「下請」問わず一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
▶ 建設業許可が必要な基本条件(いずれかに該当)
- 1件あたりの工事金額が税込500万円以上(材料費含む)
- 建築一式工事の場合は、1,500万円以上(または延床面積150㎡以上の木造住宅)
⚠️ 建設業許可が「必要になる」ケース
ケース | 解説 |
---|---|
戸建住宅の新築工事(請負金額2,000万円) | ❗ 建築一式工事の基準(1,500万円)超過 |
外壁改修工事で600万円の請負 | ❗ 500万円超過 |
解体工事で800万円の請負 | ❗ 必要(解体工事業の許可が必要) |
電気工事で700万円の請負 | ❗ 必要(電気工事業) |
下請業者として500万円以上の仕事を受注 | ❗ 元請・下請関係なく金額が基準 |
👉 「分割して請け負えばOK」という誤解がありますが、意図的な分割は法令違反とみなされる可能性があります。
⭕ 建設業許可が「不要な」ケース
ケース | 解説 |
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リフォーム工事で合計300万円 | ✅ 500万円未満なので不要 |
水道工事で200万円の工事 | ✅ 金額基準に満たない |
一人親方が小規模な工事を請け負う場合 | ✅ 金額によっては不要 |
DIYや施主支給の軽微な施工 | ✅ 業として請け負わないため不要 |
❗ 無許可営業は重大な法令違反です
建設業法第3条により、許可が必要な工事を無許可で請け負った場合:
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 社名の公表・行政処分
- 元請業者が指導・監督責任を問われることも
🏘 福岡市・北九州市・京築・筑豊地域でも相談多数
当事務所では、福岡県内の建設業者様からの建設業許可に関するご相談を多数いただいております。
✅ こんな方はぜひご相談ください:
- 今の仕事で許可が必要かわからない
- 500万円を超えそうな工事の契約を控えている
- 許可を取らずに営業していて不安がある
- 更新・業種追加などを検討している
✅ まとめ
- 建設業許可が必要なのは「税込500万円以上の工事」または「建築一式工事で1,500万円以上」
- 元請・下請、法人・個人を問わず金額基準で判断
- 許可の取得・更新は行政書士にお任せを!
福岡市・北九州市・京築・筑豊など福岡県内の建設業許可について、実績ある行政書士がサポートします。