2025年7月、大阪・関西万博「アンゴラ館」の内装工事において、無許可営業と工事費未払いが発覚。
大阪市の建設業者「一六八建設」は、建設業許可を得ないまま工事を請け負い、営業停止処分(30日間)を受けました。
この記事では、行政処分の内容や問題点、元請け側の無許可疑惑も含めて解説し、建設業許可を取得していないリスクについて詳しくお伝えします。
🚨 処分の概要
項目 | 内容 |
---|---|
処分対象 | 一六八建設(大阪市鶴見区) |
処分内容 | 営業停止30日間(2025年8月6日から) |
違反内容 | 建設業許可なしで工事を受注・工事費未払い(約1億円) |
被害状況 | 下請け業者へ未払い、国に支援を要請する動きも |
❗ 元請会社にも「無許可営業」の疑いが浮上
大阪府の調査では、今回の下請業者だけでなく、元請会社にも建設業許可がない疑いがあるとされています。
- 発注元にも業法違反の可能性
- 複数の業者が建設業法の基準を満たしていなかった可能性
- 府の追加調査と再発防止策が進行中
📢 吉村大阪府知事も「許されるものではない。厳正に対処する」とコメントしています。
🛠 建設業許可が必要な理由とは?
建設業法では、以下の場合に建設業許可が必須です。
- 1件の工事請負金額が500万円(税込)以上(建築一式は1,500万円)
- 原則として、軽微な工事以外を請け負うには「知事許可」または「大臣許可」が必要
- 無許可営業は、営業停止処分・刑事罰の対象となることもあります
📝 行政書士ができること
福岡県・北九州市を中心に、建設業許可の取得・更新を支援している行政書士リエゾン事務所では、
- 📄 新規建設業許可申請
- 🔁 更新・業種追加
- ⚠️ 無許可状態でのリスク相談
などを専門的にサポートしています。
📌 こんな方はご相談ください(福岡県・北九州市対応)
- 建設業許可をまだ取得していない事業者様
- 元請・下請として契約金額が500万円を超える案件がある方
- 福岡県内で公共工事や大型案件の入札を目指す事業者様
行政処分や信用失墜のリスクを避けるためにも、建設業許可の整備は必須です。
✅ まとめ:建設業許可は信頼と契約の土台です
- 無許可営業は重大な法令違反。大阪万博のようなトラブルは全国どこでも起こり得ます。
- 「建設業許可があるかどうか」は、元請・下請を問わず確認される時代です。
- 福岡県・北九州市で建設業を営む事業者の皆様は、行政書士による許可取得支援をぜひご検討ください。
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※この記事はチャットGPTにて作成されました。