🚰 福岡市での指定給水装置工事事業者登録とは?【行政書士が解説】

福岡市において、給水装置(蛇口・配管・メーター等)に関する工事を適正に行うには、「指定給水装置工事事業者(=指定水道工事業者)」として登録を受ける必要があります。
この登録を受けていない業者が施工を行うことはできません。福岡市水道局が定める要件を満たしたうえで申請し、指定を受けましょう。 福岡市公式サイト

以下、福岡市での登録制度・要件・申請手順・注意点を整理します。


目次

✅ 福岡市の制度概要

項目内容
制度名福岡市 指定給水装置工事事業者登録制度
対象工事給水装置工事(新設・改造・修繕など)を福岡市域で行う工事
登録義務福岡市内で給水装置工事を行う事業者には、事前に「指定工事業者登録」を受ける義務あり
指定の基準① 給水装置工事主任技術者を置くこと
② 工事に必要な機械器具を保有すること
③ 不正・不誠実な行為をしない旨の誓約

📝 登録要件の詳細

福岡市で指定給水装置工事事業者となるには、以下の主な要件を満たす必要があります。

  1. 給水装置工事主任技術者 の常駐
     国家資格保持者で、給水装置工事を管理できる技術者を設置していること。
  2. 必要な機械器具 の保有
     給水工事を行うのにふさわしい機材・工具を備えていること。
  3. 誓約書の提出
     業務に関して不正や不誠実な行為をしない旨の誓約を行うこと。

また、登録は福岡市水道局による審査後、指定(登録)されてはじめて工事施工が可能になります。
登録済み事業者一覧も市が公開しています。


🧾 登録申請に必要な書類

福岡市が公表している主な提出書類は以下の通りです。

  • 指定給水装置工事事業者登録申請書
  • 給水装置工事主任技術者の資格証明書
  • 機械器具一覧表
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 誓約書
  • 他、補足資料として営業所の案内や図面などが求められる場合あり

⚠ 注意点・登録後の義務

  • 指定業者として登録された後は、給水装置工事を施工する際は必ず登録業者しか工事できません。
  • 給水装置は設備所有者の財産であり、工事費用は所有者負担。配水管からメーターまでの区間では、水道局が応急修理を行うこともあります。
  • 見積書・工事説明・アフター対応などをしっかり説明しておくことがトラブル防止になります。
  • 登録の維持には、誓約遵守・技術者体制維持・機材更新などが求められます。

🧑‍⚖️ 登録代行や相談なら行政書士にお任せください

登録申請は書類の整備や要件判断、技術者配置など煩雑な作業が多く、ミスが許されません。
リエゾン行政書士事務所では、福岡市域対応で以下のサポートを行います。

  • 登録に必要な書類のチェック・代行作成
  • 技術者要件の適格性確認
  • 機材の整備アドバイス
  • 登録後の維持・更新対応

📞 指定給水装置工事事業者登録のご相談はこちら(福岡市対応)

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