🏥 医療法人設立後に必要な手続き一覧【福岡県対応・行政書士が解説】

📌 医療法人の設立は「ゴール」ではなく「スタート」

医療法人の設立認可・登記が完了した後も、様々な行政手続きや届出が必要になります。
見落とすと法令違反や行政指導の対象になることもあるため、確実に対応しましょう。


目次

✅ 設立後に必要な主な手続き一覧

1. 🏢 法人設立登記(提携司法書士が対応)

設立認可後、2週間以内に法務局での登記が必要です。
※当事務所では、提携の司法書士による登記サポートを行っております。


2. 🏥 保健所への届出

診療所やクリニックがある管轄の保健所へ「診療所開設届(法人名義)」等の提出が必要です。
個人開設から法人開設に変わるため、変更届または新規開設届の提出が求められます。

✅ 弊所では保健所への届出も一括対応いたします。


3. 📮 税務関係の届出(税務署・都道府県税事務所・市町村)

  • 法人設立届出書(税務署・県税事務所・市役所)
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

※税務についてご不安な方は、医業に特化した税理士のご紹介も可能です。


4. 👥 社会保険・労働保険関連の手続き

  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
  • 雇用保険・労災保険の新規適用
  • 被保険者資格取得届

※労務についてご不安な方は、社会保険労務士のご紹介も可能です。


5. 📊 経理・会計体制の整備

  • 法人としての会計処理に対応できる体制整備
  • 医療法人会計基準の理解と導入
  • 年度末決算への準備(医療法人は決算届出が義務)

6. 🗂 医療法人関係の帳簿・備え付け書類の整備

以下の帳票は医療法人として備え付け義務があります。

  • 定款(認可書付き)
  • 理事会議事録
  • 資産目録・財産目録
  • 事業報告書・決算報告書 など

👨‍⚖️ 行政書士にご依頼いただくメリット

行政書士は、医療法人設立後の一連の届出や帳票整備にも対応可能です。

  • ✅ 手続きの見落とし防止
  • ✅ 開設届・変更届などの書類作成
  • ✅ 書類の保存方法のレクチャー
  • ✅ 理事会開催のアドバイス など

🔗 当事務所の強み

  • ✅ 福岡県内の医療法人設立実績多数
  • ✅ 保健所・県との調整も経験豊富
  • ✅ 提携の司法書士・税理士との連携も可能

📞 医療法人設立のご相談はこちら(福岡県対応)


📝 まとめ

医療法人は設立して終わりではありません。
設立後も法令に基づく届出や体制整備を行ってはじめて、適法な医療法人としての運営がスタートします。

行政書士として、設立後も継続的にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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