ご家族が亡くなられ、深い悲しみの中で様々な手続きに追われていることとお察しいたします。
リエゾン行政書士事務所です。
実家や土地を相続した際、屋根や敷地に「太陽光発電パネル」が設置されているケースが非常に増えています。
不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)は司法書士にお願いして無事に終わったけれど、「太陽光の売電権利(FIT)の名義変更を忘れていた!」という方が後を絶ちません。
太陽光発電の名義は、不動産とは全く別の窓口であるJPEA(太陽光発電協会)で手続きを行う必要があります。
今回は、親から太陽光発電を相続した際の手続きの流れと、集めるべき必要書類について、行政書士がわかりやすく解説します。
📝 太陽光発電を相続する「手続きの4ステップ」
太陽光の名義変更(事後変更届出)は、おおむね以下の流れで進めます。
- 誰が相続するかを決める(遺産分割協議)
原則として、太陽光パネルが乗っている「家」や「土地」を相続する人が、太陽光の権利も一緒に引き継ぐのが一般的です。 - 必要書類(戸籍や同意書など)を収集・作成する
※詳細は後述します。 - JPEAのシステム(電子申請)に入力する
亡くなった方のログインIDとパスワードを使ってシステムに入り、相続による名義変更の申請データを作成します。 - JPEA代行申請センターへ申請する
システム入力し、必要書類をPDFで添付します。
📁 相続による名義変更の「必要書類」一覧
通常の売買よりも、相続の場合は「誰が亡くなり、誰が正当な相続人なのか」を証明する必要があるため、書類が複雑になります。
【1】必ず用意する公的書類
- 亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 新しく名義人になる人(承継者)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
※法務局で発行される「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍の束の代わりに提出可能です。
【2】JPEA指定の書類・同意書
誰が太陽光を相続するかを証明するために、以下のいずれか一つが必要です。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
- 遺言書(公正証書遺言など)
- JPEA指定の「承継に係る同意書」(遺産分割協議書がない場合、相続人全員で署名・実印を押印して作成します)
【3】口座変更の書類
- 新しい売電振込先となる銀行口座の通帳コピー(口座振替依頼書等を電力会社へ提出します)
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太陽光発電の相続手続きは、戸籍の収集から始まり、慣れないJPEAシステムの操作、厳格な書類審査など、ご遺族にとって非常に大きな負担となります。
さらに、亡くなった親御さんのJPEAログインIDとパスワードが分からないというケースも多く、その場合は「ID照会手続き」から始めなければなりません。
当事務所では、そんなご遺族の負担を軽減するため、太陽光発電の相続手続き(名義変更)をフルサポートしております。
- ✅ 書類の作成・収集サポート:JPEAに確実に通る書類(同意書や新様式の委任状など)を当事務所で作成します。
- ✅ ID・パスワード不明でもOK:面倒な照会手続きから代行します。
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