医療法人を設立したいと考える先生方から、
「行政書士と司法書士、どちらに依頼すればよいの?」という質問をよくいただきます。
実は、医療法人の設立は株式会社や合同会社の設立とは異なり「許認可」が関わる特別な手続きです。
このため、許認可の専門家である行政書士が中心となって対応するのが一般的です。
目次
✅ 行政書士に依頼すべき3つの理由
① 許認可の専門家である
医療法人は、一般の会社のように登記だけで設立できるわけではありません。
まず、都道府県知事(福岡県知事)の認可を受ける必要があります。
この認可申請こそ、行政書士の専門分野です。
- 医療法に基づく書類作成
- 設立趣意書・事業計画書・財産目録などの整備
- 福岡県への申請書類の提出・調整
行政書士は、これらの許認可申請の国家資格者として、法令に沿った形で手続きを代行します。
② 都道府県知事の認可後、司法書士が登記を行う流れ
医療法人設立は以下のような流れで進みます。
1️⃣ 行政書士が中心となり、福岡県への認可申請書を作成・提出
2️⃣ 福岡県知事の認可を受ける
3️⃣ 認可後、**司法書士が登記(法人登記)**を行う
つまり、行政書士と司法書士は役割が異なります。
行政書士が「設立許可の取得」を担当し、司法書士が「登記」を担当することで、医療法人が正式に誕生します。
リエゾン行政書士事務所では、提携の司法書士と連携してワンストップ対応が可能です。
③ 医療法・行政手続に精通している
医療法人設立には、以下のような多くの要件を満たす必要があります。
- 医療法第39条に基づく設立基準
- 理事・監事の要件
- 財産の拠出内容の明確化
- 経営の安定性・継続性の確認
行政書士はこれらの法令に精通し、審査に通る書類の整え方を熟知しています。
経験のない状態で独自に申請すると、指摘・差し戻しが発生し、半年以上遅れることもあります。
⚙️ 医療法人設立の流れ(福岡県の場合)
| 手続き | 担当士業 | 内容 |
|---|---|---|
| 設立説明会・仮申請・本申請 | 行政書士 | 書類作成・申請・行政調整 |
| 福岡県知事の認可 | 福岡県 | 医療審議会による審査 |
| 登記申請 | 司法書士 | 登記簿作成・法人設立登記 |
| 保健所・関係機関への届出 | 行政書士 | 医療機関コードや届出対応 |
🗓 福岡県では年2回(春・秋)に募集があり、説明会から認可まで約4〜6か月を要します。
👨⚖️ リエゾン行政書士事務所のサポート体制
- ✅ 許認可申請書類の作成・提出代行
- ✅ スケジュール管理・行政との調整
- ✅ 提携司法書士による登記対応
- ✅ 医療専門の税理士・社労士との連携支援
🧾 まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 医療法人設立は許認可が必要 | 行政書士が福岡県知事の認可申請を担当 |
| 登記は認可後に行う | 提携司法書士が登記手続きを実施 |
| 行政書士に依頼するメリット | 書類不備・遅延を防ぎスムーズな認可取得 |
| 他士業との連携 | 税理士・社労士とも連携し法人運営を支援 |
👉 医療法人設立は「行政」と「登記」の両面を正しく進めることが重要です。
福岡県で実績豊富なリエゾン行政書士事務所にお任せください。
