🏗 建設業許可を取得した後にやるべき手続き一覧【行政書士が解説】

「無事に建設業許可が下りたけど、これで終わりではないの?」
実は、許可を取得したあとにも多くの手続きや届出義務があります。

この記事では、福岡県・北九州市・京築・筑豊地域の建設業者様向けに、
許可取得後にやるべき手続きを一覧でわかりやすく解説します。


目次

✅ 許可後すぐに行うべき手続き

1. 許可票(建設業の看板)の掲示

  • 許可番号や商号・代表者名を記載した「建設業の許可票」を、営業所や現場に掲示する義務があります。
  • 掲示漏れは建設業法違反になるため注意が必要です。

🧱 記載内容例:

  • 商号・名称
  • 許可を受けた建設業の種類
  • 許可番号・許可年月日
  • 代表者氏名

2. 社会保険・雇用保険の加入確認

  • 建設業許可業者は、社会保険への加入が義務化されています。
  • 未加入のままでは、元請・入札参加時に不利になることも。

💡 従業員がいない場合は、社会保険の加入義務はありません。


3. 経営事項審査(経審)の準備

  • 公共工事への入札を検討している場合は、**経営事項審査(経審)**を受ける必要があります。
  • 決算書や納税証明書などを用意し、点数アップの戦略を立てましょう。

📈 行政書士・税理士と連携して「経審点数アップ対策」を進めるのがおすすめです。


📅 許可後1年以内に行うべき手続き

4. 決算変更届(事業年度終了届)

  • 毎年1回必ず提出が必要な届出です。
  • 事業年度終了から4か月以内に、決算書や工事経歴書などを県に提出します。

📄 未提出だと「次回の更新ができない」などのリスクがあります。


5. 変更届(役員・営業所などの変更)

許可後に以下の変更があった場合、変更届の提出が義務です。

変更内容提出期限
商号・代表者の変更30日以内
役員・経営業務管理責任者の変更2週間以内
技術者(旧:専任技術者)の変更2週間以内
営業所所在地の変更30日以内

📌 忘れると「虚偽記載」と判断され、最悪の場合許可取消の対象になります。


🧾 更新・廃業時の手続き

6. 許可の更新

  • 許可の有効期間は 5年間 です。
  • 有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。

7. 廃業・休業届

  • 事業をやめる・一時休業する場合も届出が必要です。
  • 提出を怠ると、次回の許可申請で不利になるケースもあります。

👨‍⚖️ 行政書士に依頼するメリット

リエゾン行政書士事務所では、福岡県・北九州市・京築・筑豊地域で
建設業許可の取得から維持までトータルサポートを行っています。

  • ✅ 決算届・変更届の作成・提出代行
  • ✅ 経審点数アップのアドバイス
  • ✅ 社会保険・補助金相談にも対応

📞 建設業許可に関するご相談はこちら(福岡県対応)


📝 まとめ|許可取得後の主な手続き一覧

タイミング手続き内容
許可後すぐ許可票の掲示、社会保険加入確認
1年以内決算変更届、各種変更届
5年ごと更新申請
廃業時廃業届の提出

👉 許可は取得して終わりではなく、維持・更新こそが本当のスタートです。
現場経験のある行政書士が、継続的にサポートいたします。

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