「無事に建設業許可が下りたけど、これで終わりではないの?」
実は、許可を取得したあとにも多くの手続きや届出義務があります。
この記事では、福岡県・北九州市・京築・筑豊地域の建設業者様向けに、
許可取得後にやるべき手続きを一覧でわかりやすく解説します。
目次
✅ 許可後すぐに行うべき手続き
1. 許可票(建設業の看板)の掲示
- 許可番号や商号・代表者名を記載した「建設業の許可票」を、営業所や現場に掲示する義務があります。
- 掲示漏れは建設業法違反になるため注意が必要です。
🧱 記載内容例:
- 商号・名称
- 許可を受けた建設業の種類
- 許可番号・許可年月日
- 代表者氏名
2. 社会保険・雇用保険の加入確認
- 建設業許可業者は、社会保険への加入が義務化されています。
- 未加入のままでは、元請・入札参加時に不利になることも。
💡 従業員がいない場合は、社会保険の加入義務はありません。
3. 経営事項審査(経審)の準備
- 公共工事への入札を検討している場合は、**経営事項審査(経審)**を受ける必要があります。
- 決算書や納税証明書などを用意し、点数アップの戦略を立てましょう。
📈 行政書士・税理士と連携して「経審点数アップ対策」を進めるのがおすすめです。
📅 許可後1年以内に行うべき手続き
4. 決算変更届(事業年度終了届)
- 毎年1回必ず提出が必要な届出です。
- 事業年度終了から4か月以内に、決算書や工事経歴書などを県に提出します。
📄 未提出だと「次回の更新ができない」などのリスクがあります。
5. 変更届(役員・営業所などの変更)
許可後に以下の変更があった場合、変更届の提出が義務です。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 商号・代表者の変更 | 30日以内 |
| 役員・経営業務管理責任者の変更 | 2週間以内 |
| 技術者(旧:専任技術者)の変更 | 2週間以内 |
| 営業所所在地の変更 | 30日以内 |
📌 忘れると「虚偽記載」と判断され、最悪の場合許可取消の対象になります。
🧾 更新・廃業時の手続き
6. 許可の更新
- 許可の有効期間は 5年間 です。
- 有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
7. 廃業・休業届
- 事業をやめる・一時休業する場合も届出が必要です。
- 提出を怠ると、次回の許可申請で不利になるケースもあります。
👨⚖️ 行政書士に依頼するメリット
リエゾン行政書士事務所では、福岡県・北九州市・京築・筑豊地域で
建設業許可の取得から維持までトータルサポートを行っています。
- ✅ 決算届・変更届の作成・提出代行
- ✅ 経審点数アップのアドバイス
- ✅ 社会保険・補助金相談にも対応
📝 まとめ|許可取得後の主な手続き一覧
| タイミング | 手続き内容 |
|---|---|
| 許可後すぐ | 許可票の掲示、社会保険加入確認 |
| 1年以内 | 決算変更届、各種変更届 |
| 5年ごと | 更新申請 |
| 廃業時 | 廃業届の提出 |
👉 許可は取得して終わりではなく、維持・更新こそが本当のスタートです。
現場経験のある行政書士が、継続的にサポートいたします。
