医療法人を設立する際に欠かせないのが、理事長と理事の選任です。
「それぞれどんな役割があるの?」「誰を理事にすればいいの?」と疑問を持たれる先生も少なくありません。
この記事では、福岡県で医療法人設立を検討中の開業医の先生方に向けて、理事長・理事の役割を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
✅ 理事長の役割とは?
理事長は、医療法人における「代表者」であり、最も重要な役割を担います。
- 医療法人の代表権を持つ
- 法人の意思決定を実行する責任者
- 行政機関や金融機関との窓口となる
- 医療法人の運営・経営方針を統括
👉 福岡県での医療法人設立申請でも、理事長は必須ポジションです。
多くの場合、現在クリニックを経営している院長先生が理事長に就任します。
✅ 理事の役割とは?
理事は、医療法人の業務執行を担う役員です。
法人の運営を決定する理事会に参加し、法人運営に責任を持ちます。
- 医療法人の経営方針を理事会で決定
- 重要な契約や事業方針の承認
- 理事長を補佐し、法人の適正な運営を支える
👉 福岡県の制度では、理事は3名以上の選任が必要です。
理事の中から1名が理事長となります。
📋 理事会の仕組み
- 理事会は、医療法人の意思決定機関です。
- 理事長を中心に、理事全員で協議・決議を行います。
- 重要事項(診療所の運営方針や資金調達など)は、理事会で承認されなければ実行できません。
👉 設立後も毎年「理事会議事録」の作成・保存が求められるため、形式的ではなく実質的な運営が必要です。
⚠️ 注意点
- 理事は「形式上の名前貸し」では認められません
- 実際に法人運営に関与できる人を選ぶ必要があります
- 親族や配偶者を理事に選任するケースも多いですが、法人運営に責任を持つことを理解してもらうことが大切です
👨⚖️ 行政書士に相談するメリット
リエゾン行政書士事務所では、福岡県での医療法人設立を数多くサポートしています。
- ✅ 理事・理事長の要件チェック
- ✅ 定款・議事録などの作成支援
- ✅ 福岡県への申請スケジュール管理
- ✅ 認可後の登記(提携司法書士対応)や、医業専門の税理士・社労士のご紹介も可能
📝 まとめ
| 役職 | 主な役割 |
|---|---|
| 理事長 | 医療法人の代表者。経営方針を統括し、法人を代表する |
| 理事 | 法人の業務執行を担い、理事会で重要事項を決定 |
| 理事会 | 法人の意思決定機関。議事録の作成・保存が必須 |
👉 医療法人設立をスムーズに進めるには、理事長・理事の役割を正しく理解し、適切な人選を行うことが大切です。
