🏥 医療法人の理事長・理事の役割とは?【行政書士が解説】

医療法人を設立する際に欠かせないのが、理事長理事の選任です。
「それぞれどんな役割があるの?」「誰を理事にすればいいの?」と疑問を持たれる先生も少なくありません。

この記事では、福岡県で医療法人設立を検討中の開業医の先生方に向けて、理事長・理事の役割を行政書士の視点からわかりやすく解説します。


目次

✅ 理事長の役割とは?

理事長は、医療法人における「代表者」であり、最も重要な役割を担います。

  • 医療法人の代表権を持つ
  • 法人の意思決定を実行する責任者
  • 行政機関や金融機関との窓口となる
  • 医療法人の運営・経営方針を統括

👉 福岡県での医療法人設立申請でも、理事長は必須ポジションです。
多くの場合、現在クリニックを経営している院長先生が理事長に就任します。


✅ 理事の役割とは?

理事は、医療法人の業務執行を担う役員です。
法人の運営を決定する理事会に参加し、法人運営に責任を持ちます。

  • 医療法人の経営方針を理事会で決定
  • 重要な契約や事業方針の承認
  • 理事長を補佐し、法人の適正な運営を支える

👉 福岡県の制度では、理事は3名以上の選任が必要です。
理事の中から1名が理事長となります。


📋 理事会の仕組み

  • 理事会は、医療法人の意思決定機関です。
  • 理事長を中心に、理事全員で協議・決議を行います。
  • 重要事項(診療所の運営方針や資金調達など)は、理事会で承認されなければ実行できません。

👉 設立後も毎年「理事会議事録」の作成・保存が求められるため、形式的ではなく実質的な運営が必要です。


⚠️ 注意点

  • 理事は「形式上の名前貸し」では認められません
  • 実際に法人運営に関与できる人を選ぶ必要があります
  • 親族や配偶者を理事に選任するケースも多いですが、法人運営に責任を持つことを理解してもらうことが大切です

👨‍⚖️ 行政書士に相談するメリット

リエゾン行政書士事務所では、福岡県での医療法人設立を数多くサポートしています。

  • ✅ 理事・理事長の要件チェック
  • ✅ 定款・議事録などの作成支援
  • ✅ 福岡県への申請スケジュール管理
  • ✅ 認可後の登記(提携司法書士対応)や、医業専門の税理士・社労士のご紹介も可能

📞 医療法人設立に関するご相談はこちら(福岡県対応)


📝 まとめ

役職主な役割
理事長医療法人の代表者。経営方針を統括し、法人を代表する
理事法人の業務執行を担い、理事会で重要事項を決定
理事会法人の意思決定機関。議事録の作成・保存が必須

👉 医療法人設立をスムーズに進めるには、理事長・理事の役割を正しく理解し、適切な人選を行うことが大切です。

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