📌 医療法人の設立は「ゴール」ではなく「スタート」
医療法人の設立認可・登記が完了した後も、様々な行政手続きや届出が必要になります。
見落とすと法令違反や行政指導の対象になることもあるため、確実に対応しましょう。
目次
✅ 設立後に必要な主な手続き一覧
1. 🏢 法人設立登記(提携司法書士が対応)
設立認可後、2週間以内に法務局での登記が必要です。
※当事務所では、提携の司法書士による登記サポートを行っております。
2. 🏥 保健所への届出
診療所やクリニックがある管轄の保健所へ「診療所開設届(法人名義)」等の提出が必要です。
個人開設から法人開設に変わるため、変更届または新規開設届の提出が求められます。
✅ 弊所では保健所への届出も一括対応いたします。
3. 📮 税務関係の届出(税務署・都道府県税事務所・市町村)
- 法人設立届出書(税務署・県税事務所・市役所)
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※税務についてご不安な方は、医業に特化した税理士のご紹介も可能です。
4. 👥 社会保険・労働保険関連の手続き
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
- 雇用保険・労災保険の新規適用
- 被保険者資格取得届
※労務についてご不安な方は、社会保険労務士のご紹介も可能です。
5. 📊 経理・会計体制の整備
- 法人としての会計処理に対応できる体制整備
- 医療法人会計基準の理解と導入
- 年度末決算への準備(医療法人は決算届出が義務)
6. 🗂 医療法人関係の帳簿・備え付け書類の整備
以下の帳票は医療法人として備え付け義務があります。
- 定款(認可書付き)
- 理事会議事録
- 資産目録・財産目録
- 事業報告書・決算報告書 など
👨⚖️ 行政書士にご依頼いただくメリット
行政書士は、医療法人設立後の一連の届出や帳票整備にも対応可能です。
- ✅ 手続きの見落とし防止
- ✅ 開設届・変更届などの書類作成
- ✅ 書類の保存方法のレクチャー
- ✅ 理事会開催のアドバイス など
🔗 当事務所の強み
- ✅ 福岡県内の医療法人設立実績多数
- ✅ 保健所・県との調整も経験豊富
- ✅ 提携の司法書士・税理士との連携も可能
📝 まとめ
医療法人は設立して終わりではありません。
設立後も法令に基づく届出や体制整備を行ってはじめて、適法な医療法人としての運営がスタートします。
行政書士として、設立後も継続的にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。