🏥 医療法人設立と「持分あり法人・なし法人」の違いとは?【行政書士が解説】


👨‍⚕️ 医療法人とは?

個人で運営しているクリニック(診療所)や病院を、
「法人格」を持つ形で運営できるようにする仕組みが医療法人です。

福岡県で医療法人を設立するには、
県が定めたスケジュール・様式に従って、
複雑な申請と厳格な審査を経る必要があります。


🧾 医療法人には「持分あり」と「持分なし」がある

医療法人には、**出資した人が出資額に応じた持分(取り分)を持てる「持分あり法人」**と、
**出資者の権利を法人に帰属させる「持分なし法人」**の2種類があります。


📌「持分あり医療法人」とは?

平成19年(2007年)の医療法改正までに設立された医療法人の多くは、
「持分あり」=出資持分のある法人でした。

✔ 特徴

  • 出資額に応じて持分(取り分)がある
  • 解散時に出資額に応じて財産分配される
  • 相続が可能(トラブル要因になることも)

⚠ 注意点

現在は新規設立できません。
また、相続や分配をめぐるトラブルが多く、移行を勧められるケースも


📌「持分なし医療法人」とは?

平成19年以降の設立は、すべて**「持分なし医療法人」**になります。

✔ 特徴

  • 出資者の持分は法人に帰属(解散時の分配なし)
  • 財産は全て法人のもので、出資者に帰属しない
  • 相続・譲渡によるトラブルが起こりにくい

💡 メリット

  • 公的性格が強く、社会的信頼性が高まる
  • 事業承継がしやすくなる(相続時の分割トラブルが起きにくい)
  • 出資額と関係なく理事等の構成が可能

🔁「持分なし法人」への移行も可能?

既存の「持分あり医療法人」は、
厚生労働省の制度に基づいて「持分なし」への移行が可能です。
ただし、出資者全員の合意・移行計画・財産処理など慎重な準備が必要で、
行政書士の専門的な支援が不可欠です。


📌 行政書士ができる支援内容

  • ✅ 医療法人設立に関する全体スケジュール設計
  • ✅ 定款や役員構成案の作成サポート
  • ✅ 設立説明会~本申請~審議会までの全手続き代行
  • ✅ 登記は提携司法書士にて対応
  • ✅ ご希望があれば、医療業界に強い税理士のご紹介も可能です

🏥 福岡県の医療法人設立をお考えの方へ

リエゾン行政書士事務所では、
福岡県内における医療法人設立・定款変更・持分なしへの移行を多数サポートしています。

📩 📞 医療法人設立のご相談はこちら(福岡県対応)

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