🏗 建設業許可の申請書類、不備が多いポイントTOP5【行政書士が解説】


✅ 建設業許可、なぜ書類不備が起こるのか?

建設業許可の申請にあたって、福岡県(特に北九州市・京築・筑豊エリア)でも多くの事業者様から
「一度提出したが戻されてしまった」「不備があると言われて再提出になった」という声を聞きます。

行政書士として多数の申請に関わる中で、よくある不備ポイントTOP5をご紹介します。


📌 不備ポイント①:経営業務管理責任者の証明資料が不十分

🔍 よくある例:
・法人代表者ではあるが、建設業経験が証明できる書類がない
・個人事業主時代の資料(確定申告書や請求書)が揃っていない

➡ 解説:
「経営業務管理責任者」には過去5年などの建設業の経営経験が必要ですが、
単に在職していただけではNG。確定申告書、決算書、請求書などの裏付け資料が必須です。
確定申告はしていたけど控えがない場合もあきらめないでください。


📌 不備ポイント②:専任技術者の資格証明が足りない

🔍 よくある例:
・実務経験証明書の作成方法が曖昧
・卒業証明書や資格証の写しが添付されていない

➡ 解説:
技術者が有資格者であることを証明できなければ却下となります。
特に実務経験の場合は、発注書・請書・契約書などで期間と内容を客観的に証明する必要があります。
都道府県によっても添付資料が異なります。


📌 不備ポイント③:事務所の実態証明が不十分

🔍 よくある例:
・賃貸契約書に事業用と記載がない
・看板や机・電話の写真が添付されていない

➡ 解説:
建設業許可では、独立した事務所の実態証明が重要です。
単なる登記上の住所ではなく、実際に業務を行っていることを写真等で証明する必要があります。
持ち家や居住用賃貸を営業所として申請したい場合も申請できる可能性があります。


📌 不備ポイント④:社会保険未加入

🔍 よくある例:
・社会保険未加入のまま申請

➡ 解説:
建設業許可の新規・更新・業種追加では、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の加入証明が求められます。
加入証明書や事業所控えの写しを事前に準備しましょう。


📌 不備ポイント⑤:記入ミス

🔍 よくある例:
・日付の記入忘れ
・建設業種の選択ミス(例:とび・土工と解体を混同)

➡ 解説:
意外と多いのが基本的なミスや記載漏れです。


💡 行政書士に依頼することで不備ゼロへ

建設業許可の書類は複雑かつ自治体ごとに若干の差異もあるため、
経験豊富な行政書士に依頼することで、ミスや手戻りを防げます。


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