🏗️ 許可取得に必要な「経営業務管理責任者」とは?【建設業許可の基礎知識|福岡・北九州・京築・筑豊対応】

建設業許可を取得する際に必ず出てくるキーワード、
それが「経営業務管理責任者(けいえいぎょうむかんりせきにんしゃ)」です。

この記事では、建設業許可の専門家である行政書士が、福岡県・北九州市・京築・筑豊エリアでの許可取得を目指す方に向けて、
経営業務管理責任者の要件・証明方法・注意点についてわかりやすく解説します。


✅ 経営業務管理責任者とは?

建設業は公共性・安全性の高い業種のため、事業を適切に運営できる責任者がいることが前提となります。
その役割を担うのが「経営業務管理責任者」です。

簡単にいうと…

🔸 建設業の経営を 5年以上経験 したことがある人物
🔸 その経験が、法人の役員・個人事業主・支配人などの立場であることが必要


📝 要件を満たすパターン(例)

  • 株式会社の代表取締役として5年以上建設業を営んだ
  • 個人事業主として土木工事業を5年以上行っていた
  • 建設会社で支店長として5年以上実質的な経営に携わった
  • 福岡県の場合、建設会社の非常勤での役員経験も可

📂 経営業務管理責任者の証明に必要な書類(例)

  • 建設業許可の通知書や更新履歴
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 納税証明書(所得税・事業税)
  • 工事請負契約書、請求書、領収書 など

📌 証明は非常に複雑で、証拠の組み合わせが重要です。
「何年分必要か?」「どの書類が有効か?」といった疑問には、行政書士の知見が必要不可欠です。


⚠️ 最近の制度変更に注意!

令和2年10月以降、「経営業務管理責任者」制度は一部見直されました。

現在は、「経営業務の管理責任者に準ずる経験(補佐経験)」でも要件を満たす可能性があります。
ただし、要件が緩和されたわけではなく、裏付け資料の提出や詳細な立証が必要です。


👨‍💼 経営業務管理責任者がいないと許可は取れない?

残念ながら、経営業務管理責任者(またはその補佐経験者)がいなければ建設業許可は取得できません。

ただし、他社の経験豊富な人物を役員に迎える「経営管理者の外部招聘」などの方法もあります。

📌 どのパターンが自社に適しているか、事前の戦略設計が重要です。


🛠️ 弊所では、経営業務管理責任者の要件診断から資料準備までフルサポート!

リエゾン行政書士事務所では、福岡県・北九州市・京築・筑豊地域で、
建設業許可の新規取得・更新・業種追加などを一貫してサポートしております。

  • 💼 書類が揃わないケースも丁寧にアドバイス
  • 🔍 補佐経験や難解な経歴でも調査と工夫で対応
  • 🚀 JCIP(電子申請)にも完全対応

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