2026年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
これに伴い、JPEA(太陽光発電協会)の代行申請で使用する「委任状」のフォーマットが大きく変更されています。📝
今回の変更は単なる様式の改訂ではありません。
「資格を持たない業者による違法な代行申請」に対して、国とJPEAが明確にNOを突きつけた形となります。
これから太陽光発電所の売買や相続で名義変更を予定されている方は、トラブルを避けるために必ず新しいルールを確認しておきましょう。👀
📋 【変更点】新しい委任状に追加された「2つの項目」
新様式の委任状には、これまでになかった以下の重要な欄が新設されています。
1. 「行政書士登録番号」の記載欄
代理人が行政書士である場合、その登録番号を明記することが必須となりました。
私たちのような正規の行政書士であれば、登録番号(8桁)を記載して、スムーズに申請を行うことができます。✅
2. 無資格者に対する「警告チェックボックス」
ここが今回の最大のポイントです。
もし、代理人が行政書士でない場合(無資格のコンサル会社や販売店など)は、以下のチェックボックスにチェックを入れなければ申請できなくなりました。
⚠️ 新しい委任状の記載文言(抜粋)
「行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となることを理解した上で、本件代行申請については、当該違反に該当しないことを確認しました。□ 上記注意事項を確認しました」
つまり、無資格の業者が代行する場合、「私は行政書士法違反(犯罪)になる可能性があることを理解した上でやっています」という確認を、申請のたびに署名させられることになったのです。😰
💡 なぜこんな変更があったのか?
太陽光業界では、これまで資格を持たない業者が「手続き代行費用」や「コンサル料」といった名目で、違法に申請書類を作成・提出してしまうケースが散見されました。
しかし、無資格者による申請は法的責任が担保されておらず、万が一ミスがあった時に「申請自体が無効」になったり、依頼者様がトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。💦
今回のフォーマット変更により、JPEA側も「手続きは国家資格者である行政書士へ」という方針をより明確にしたと言えます。
🛡️ 太陽光の名義変更は、安心の「リエゾン行政書士事務所」へ
この変更により、これまで手続きを請け負っていた無資格の代行業者やブローカーは、事実上対応ができなくなる可能性が高いです。
「依頼しようとしていた業者が、急に手続きできないと言い出した…」
「コンサル会社から、自分たちではリスクがあるからと言われた」
そんな時も、焦らず当事務所にご相談ください。
リエゾン行政書士事務所は、正規の行政書士として登録番号を明記し、新しいルールに則って適正・確実に手続きを行います。💪✨
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