✅ 2025年6月、福岡県内で複数の建設業者に行政処分
2025年6月17日、福岡県より建設業法違反による営業停止処分が発表されました。処分を受けたのは筑紫野市の「株式会社樋口工業」ほか6社。主な違反内容は、無許可の建設業者と下請契約を締結していたことです。
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🛠 処分対象となった建設業者一覧
- 株式会社樋口工業(筑紫野市)
- 林鉄筋工業(福岡市東区)
- 柳鉄筋(久留米市)
- 株式会社入佐鐵筋(福岡市南区)
- 濱田工業(福智町)
- 谷鉄筋工業(川崎町)
- 富永鉄筋(春日市)
⚠ 営業停止処分期間
企業名 | 処分期間 | 違反内容 |
---|---|---|
株式会社樋口工業 | 2025年6月20日~6月29日(10日間) | 無許可業者と下請契約 |
その他6社 | 2025年6月20日~6月22日(3日間) | 軽微な建設工事を超える請負契約 |
📚 建設業法における「無許可業者との契約」はなぜNG?
建設業法では、以下のような規定があります:
▷ 建設業法 第3条
軽微な工事(建築一式以外で500万円未満など)を除き、建設業の許可がないと工事の請負はできない。
▷ 建設業法 第28条第1項第6号
無許可業者を使って軽微でない工事を請け負った場合、営業停止処分の対象となる。
🔍 「軽微な工事」とは?
- 建築一式工事:1,500万円未満、または木造で延べ面積150㎡未満
- それ以外の工事:500万円未満(消費税込)
※今回の下請契約はこれらを超える金額であったとされています。
🧭 行政処分の意味と影響
営業停止になると、以下のような影響があります:
- 工事の受注・契約ができない
- 入札資格停止となる可能性
- 取引先や金融機関への信用低下
🔧 建設業者が今すぐ見直すべきポイント
✅ 許可業者かどうかの確認
契約前に「建設業許可番号」があるかを必ずチェックしましょう。
✅ 軽微な工事の金額を正しく把握
500万円を超えると許可が必要です。特に民間工事でも注意が必要です。
✅ 契約書の整備
施工内容・金額・契約相手を明確にした契約書を残すことが重要です。
📝 まとめ
- 無許可業者との契約は建設業法違反で営業停止処分の対象に
- 「軽微な工事」の範囲を超える工事は許可業者との契約が必須
- 福岡県内でも取り締まりが強化されているため、今後の契約管理が重要です
📌 リエゾン行政書士事務所よりひとこと
当事務所では、建設業許可の取得や更新、下請契約に関する相談も受け付けております。許可の有無や法令遵守に不安のある方は、お気軽にご相談ください。