【福岡県】建設業者が営業停止処分に|無許可業者との契約が原因

✅ 2025年6月、福岡県内で複数の建設業者に行政処分

2025年6月17日、福岡県より建設業法違反による営業停止処分が発表されました。処分を受けたのは筑紫野市の「株式会社樋口工業」ほか6社。主な違反内容は、無許可の建設業者と下請契約を締結していたことです。
外部リンク➡福岡県広報


🛠 処分対象となった建設業者一覧

  • 株式会社樋口工業(筑紫野市)
  • 林鉄筋工業(福岡市東区)
  • 柳鉄筋(久留米市)
  • 株式会社入佐鐵筋(福岡市南区)
  • 濱田工業(福智町)
  • 谷鉄筋工業(川崎町)
  • 富永鉄筋(春日市)

⚠ 営業停止処分期間

企業名処分期間違反内容
株式会社樋口工業2025年6月20日~6月29日(10日間)無許可業者と下請契約
その他6社2025年6月20日~6月22日(3日間)軽微な建設工事を超える請負契約

📚 建設業法における「無許可業者との契約」はなぜNG?

建設業法では、以下のような規定があります:

▷ 建設業法 第3条

軽微な工事(建築一式以外で500万円未満など)を除き、建設業の許可がないと工事の請負はできない

▷ 建設業法 第28条第1項第6号

無許可業者を使って軽微でない工事を請け負った場合、営業停止処分の対象となる


🔍 「軽微な工事」とは?

  • 建築一式工事:1,500万円未満、または木造で延べ面積150㎡未満
  • それ以外の工事:500万円未満(消費税込)

※今回の下請契約はこれらを超える金額であったとされています。


🧭 行政処分の意味と影響

営業停止になると、以下のような影響があります:

  • 工事の受注・契約ができない
  • 入札資格停止となる可能性
  • 取引先や金融機関への信用低下

🔧 建設業者が今すぐ見直すべきポイント

✅ 許可業者かどうかの確認

契約前に「建設業許可番号」があるかを必ずチェックしましょう。

✅ 軽微な工事の金額を正しく把握

500万円を超えると許可が必要です。特に民間工事でも注意が必要です。

✅ 契約書の整備

施工内容・金額・契約相手を明確にした契約書を残すことが重要です。


📝 まとめ

  • 無許可業者との契約は建設業法違反で営業停止処分の対象に
  • 「軽微な工事」の範囲を超える工事は許可業者との契約が必須
  • 福岡県内でも取り締まりが強化されているため、今後の契約管理が重要です

📌 リエゾン行政書士事務所よりひとこと

当事務所では、建設業許可の取得や更新、下請契約に関する相談も受け付けております。許可の有無や法令遵守に不安のある方は、お気軽にご相談ください。

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